(役員の選任及び解任の届出) 第八条 登録運搬方法確認機関は、役員を選任又は解任したときは、当該選任又は解任の日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一選任した役員の氏名又は解任した役員の氏名二選任の場合にあっては、その者の経歴三解任の場合にあっては、その理由 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗