(業務の休廃止の許可の申請)
第十一条
登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする運搬方法確認業務の内容
- 二運搬方法確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
- 三運搬方法確認業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあっては、その期間
- 四運搬方法確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
登録運搬方法確認機関は、法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。