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放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関に関する省令 第十二条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十七年国土交通省令第六十号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第十二条

法第四十一条の二十において準用する法第四十一条の七第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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