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放射性同位元素等車両運搬規則 第二条 (定義)

昭和五十二年運輸省令第三十三号府省令
(定義)

第二条

この省令において使用する用語は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2この省令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 核燃料輸送物核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号。以下「外運搬規則」という。)第一条第三号に定める核燃料輸送物をいう。
  2. 放射性輸送物放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号。以下「施行規則」という。)第十八条の三第一項に定める放射性輸送物(同条第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物を含む。)をいう。
  3. オーバーパック荷送人によつて核燃料輸送物又は放射性輸送物が箱又は袋等(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものを除く。)に収納され、又は包装されているものをいう。
  4. 車両鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車又は軽車両をいう。
  5. コンテナ運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。
  6. タンク運搬器具として用いられるタンクをいう。
  7. 放射性輸送物等放射性輸送物、放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナをいう。
  8. 専用積載大型コンテナ(内容積が三・〇立方メートルを超えるコンテナをいう。以下同じ。)又は車両が一の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積込み、取卸し及び運搬中の取扱いが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載の方法をいう。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に運搬されている放射性同位元素等又は核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

2第一条の規定による改正前の放射性同位元素等車両運搬規則又は第二条の規定による改正前の核燃料物質等車両運搬規則の定めるところにより、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「放射線障害防止法」という。)第十八条の二第二項又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する確認(放射線障害防止法第四十一条の十一第一項又は原子炉等規制法第六十一条の四十三第一項に定める指定運搬方法確認機関が行う確認を含む。)を受けて施行日以後開始される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬については、第一条の規定による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則又は第二条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定にかかわらず、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

(放射性同位元素等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に運搬されている放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでの間は、第一条の規定による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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