(趣旨)
第一条
放射性同位元素等を鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。
放射性同位元素等を鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十三年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。