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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十八条の四 (L型輸送物に係る技術上の基準)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(L型輸送物に係る技術上の基準)

第十八条の四

L型輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。
  2. 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。
  3. 表面に不要な突起物がなく、かつ、表面の汚染の除去が容易であること。
  4. 材料相互の間及び材料と収納され、又は包装される放射性同位元素等との間で危険な物理的作用又は化学反応の生じるおそれがないこと。
  5. 弁が誤つて操作されないような措置が講じられていること。
  6. 開封されたときに見やすい位置(当該位置に表示を有することが困難である場合は、放射性輸送物の表面)に「放射性」又は「RADIOACTIVE」の表示を有していること。ただし、原子力規制委員会の定める場合は、この限りでない。
  7. 表面における一センチメートル線量当量率の最大値が五マイクロシーベルト毎時を超えないこと。
  8. 表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会の定める密度(以下「輸送物表面密度」という。)を超えないこと。
  9. 放射性同位元素の使用等に必要な書類その他の物品(放射性輸送物の安全性を損なうおそれのないものに限る。)以外のものが収納され、又は包装されていないこと。

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