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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十八条の二 (車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準)

第十八条の二

第十八条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(車両運搬(事業所等の外における鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬をいう。以下同じ。)により運搬する物に係るものに限る。)は、次条から第十八条の十二までに定めるところによる。

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