条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十八条の十二 (特別措置による運搬)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(特別措置による運搬)

第十八条の十二

第十八条の三又は前条の規定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を採り、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。この場合において、当該運搬する物の一センチメートル線量当量率の最大値は、表面において十ミリシーベルト毎時を超えてはならない。

e-Gov法令検索で第十八条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第十八条の十二(特別措置による運搬)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条の十一(放射性輸送物としないで運搬できる低比放射性同位元素及び表面汚染物の運搬) 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 目次 第十八条の十三(簡易運搬に係る技術上の基準) →