条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二十四条の二の四 (特定放射性同位元素を事業所等の外において運搬する場合における運搬する物に係る技術上の基準)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(特定放射性同位元素を事業所等の外において運搬する場合における運搬する物に係る技術上の基準)

第二十四条の二の四

第二十五条の五の規定により読み替えて適用する法第十八条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、第十八条の五から第十八条の七まで、第十八条の十二(A型輸送物、BM型輸送物及びBU型輸送物に係る部分に限る。)及び第十八条の十三(A型輸送物、BM型輸送物及びBU型輸送物に係る部分に限る。)に定める基準とする。

2特定放射性同位元素に係る放射性輸送物は、当該放射性輸送物の経年変化を考慮した上で、前項に規定する技術上の基準に適合するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条の二の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第二十四条の二の四(特定放射性同位元素を事業所等の外において運搬する場合における運搬する物に係る技術上の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条の二の三(防護規程) 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 目次 第二十四条の二の五(運搬に関する確認を要する特定放射性同位元素) →