条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律 第二十五条の五 (工場等の外において運搬する場合における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(工場等の外において運搬する場合における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等)

第二十五条の五

許可届出使用者等が特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)における第十八条の規定の適用については、同条第一項、第二項及び第四項中「放射線障害の防止」とあるのは「放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護」と、同条第五項及び第六項中「放射線障害を防止して」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して」と、同条第八項中「放射線障害を防止して」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して」と、「放射線障害を防止する」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護する」とする。

e-Gov法令検索で第二十五条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律第二十五条の五(工場等の外において運搬する場合における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条の四(特定放射性同位元素防護規程) 放射性同位元素等の規制に関する法律 目次 第二十五条の六(取決めの締結) →