第五十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第九条第四項の規定に違反した者
- 二
- 三第十一条第二項の規定による許可を受けないで第四条の二第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更した者
- 四第十二条の七第二項の規定による命令に違反した者
- 五
- 六
- 七第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した者
- 八
- 九
- 十第三十一条の二の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 十一
- 十二
- 十三第四十二条第一項(同項に規定する運搬を委託された者に係る部分を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 十四第四十三条の二第一項(同項に規定する運搬を委託された者に係る部分を除く。)の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
- 十五第四十八条の二第四項又は第五項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者