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放射性同位元素等の規制に関する法律 第三十一条 (取扱いの制限)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(取扱いの制限)

第三十一条

何人も、次の各号のいずれかに該当する者に放射性同位元素又は放射性汚染物の取扱いをさせてはならない。

  1. 十八歳未満の者
  2. 心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置(特定放射性同位元素の取扱いをさせる場合にあつては、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置)を適切に講ずることができない者として原子力規制委員会規則で定めるもの

2何人も、前項各号のいずれかに該当する者に放射線発生装置を使用させてはならない。

3前二項の規定は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた准看護師その他の原子力規制委員会規則で定める者については、適用しない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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