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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二十八条の二 (法第三十一条第一項第二号の原子力規制委員会規則で定める者)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(法第三十一条第一項第二号の原子力規制委員会規則で定める者)

第二十八条の二

第八条の規定は、法第三十一条第一項第二号の原子力規制委員会規則で定める者について準用する。この場合において、「措置」とあるのは、「措置(特定放射性同位元素の取扱いをさせる場合にあつては、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置)」と読み替えるものとする。

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