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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二十八条の三 (事故等の報告)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(事故等の報告)

第二十八条の三

第三十一条の二の規定により、許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。

  1. 放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。
  2. 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し、又は排気することによつて廃棄した場合において、第十九条第一項第二号の濃度限度又は線量限度を超えたとき。
  3. 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し、又は排水することによつて廃棄した場合において、第十九条第一項第五号の濃度限度又は線量限度を超えたとき。
  4. 放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき(第十五条第二項の規定により管理区域の外において密封されていない放射性同位元素の使用をした場合を除く。)。
  5. 放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。
    1. 漏えいした液体状の放射性同位元素等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかつたとき。
    2. 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る排気設備の機能が適正に維持されているとき。
    3. 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
  6. 第十四条の七第一項第三号第十四条の八の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の線量限度若しくは第十四条の九第三号第十四条の十の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第十四条の十一第一項第三号の基準に係る線量限度を超え、又は超えるおそれがあるとき。
  7. 放射性同位元素等の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者(廃棄に従事する者を含む。以下この号及び次号において同じ。)にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれがあるとき。
  8. 放射線業務従事者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
  9. 第十四条の十二第二号の線量限度を超えるおそれがあるとき。

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