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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十四条の十 (廃棄物貯蔵施設の基準)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(廃棄物貯蔵施設の基準)

第十四条の十

前条の規定は、法第七条第二号の規定による廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。この場合において、前条第二号中「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と、同条第四号中「放射性同位元素を入れる」とあるのは「放射性同位元素等を入れる」と読み替えるものとする。

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