(廃棄物貯蔵施設の基準)
第十四条の十
前条の規定は、法第七条第二号の規定による廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。この場合において、前条第二号中「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と、同条第四号中「放射性同位元素を入れる」とあるのは「放射性同位元素等を入れる」と読み替えるものとする。
前条の規定は、法第七条第二号の規定による廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。この場合において、前条第二号中「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と、同条第四号中「放射性同位元素を入れる」とあるのは「放射性同位元素等を入れる」と読み替えるものとする。