条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第七条 (廃棄の業の許可の申請)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(廃棄の業の許可の申請)

第七条

第四条の二第二項の廃棄の業の許可の申請書は、別記様式第七によるものとする。

2第二条第二項(同項第四号括弧書、第六号の二、第九号及び第十号を除く。)及び第三項の規定は、令第七条において準用する令第三条第三項の規定により前項の申請書に添えなければならない書類について準用する。この場合において、第二条第二項第二号中「予定使用開始時期及び予定使用期間」とあるのは「予定事業開始時期、予定事業期間並びに放射性同位元素等の年間収集予定数量及び廃棄の方法ごとの年間廃棄予定数量」と、同項第三号中「使用施設、貯蔵施設」とあるのは「廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第四号及び第五号中「使用施設、貯蔵施設」とあるのは「廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設」と、同項第六号中「第十四条の七第一項第三号、第十四条の九第三号」とあるのは「第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第三号、第十四条の十において準用する第十四条の九第三号」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、「第十四条の七第一項第三号ロ括弧書」とあるのは「第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第三号ロ括弧書」と、同項第七号中「第十四条の十一第一項第四号イからハまで」とあるのは「第十四条の十一第一項第四号イ及びハ」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第八号中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第十一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第四条の二第一項」と読み替えるものとする。

3第四条の二第二項第七号の廃棄物埋設を行うときは、前項において準用する第二条第二項(同項第四号括弧書、第六号の二、第九号及び第十号を除く。)及び第三項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 廃棄物埋設地を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境その他の状況を記載した書面及び図面
  2. 第十四条の十一第三項第二号及び第十四条の十二第二号の基準に適合することを示す書面及び図面
  3. 資金計画、事業の収支見積りその他廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを明らかにする書面
  4. 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する書面

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第七条(廃棄の業の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の二(販売及び賃貸の業の届出に係る変更の届出) 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 目次 第八条(法第五条第二項第一号の原子力規制委員会規則で定める者) →