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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二十四条の六 (廃棄物埋設地の譲受け)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(廃棄物埋設地の譲受け)

第二十四条の六

第二十条の廃棄物埋設地の譲受けに係る許可の申請書は、別記様式第三十一によるものとする。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 第七条第二項において準用する第二条第二項(同項第四号括弧書、第六号の二、第九号及び第十号を除く。)及び第三項に規定する書面及び図面
  2. 第十四条の十一第三項第二号及び第十四条の十二第二号の基準に適合することを示す書面及び図面
  3. 資金計画、事業の収支見積りその他廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを明らかにする書面
  4. 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する書面

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