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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十四条の十二 (廃棄物埋設に係る廃棄の業の許可の審査)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(廃棄物埋設に係る廃棄の業の許可の審査)

第十四条の十二

原子力規制委員会は、廃棄物埋設に係る法第四条の二第一項の許可又は法第十一条第二項の変更の許可の申請があつた場合において、法第七条第四号に適合するかどうかを審査するときは、当該申請が次の各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 埋設廃棄物の健全性を損なうおそれのある物質を含まないことその他の原子力規制委員会が定める基準に適合する埋設廃棄物のみを埋設すること。
  2. 外周仕切設備その他の設備を設け又は法第四条の二第二項第七号ロの放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置を講ずることにより、廃棄物埋設地の管理を予定している期間及びその終了後において、廃棄物埋設地に係る跡地の利用をする場合その他の原子力規制委員会が定める場合に人が被ばくするおそれのある線量が、それぞれ原子力規制委員会が定める線量限度以下となるようにすること。
  3. 廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。

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