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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十四条の十三 (施設検査を要しない軽微な変更)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(施設検査を要しない軽微な変更)

第十四条の十三

第十二条の八第一項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、次の変更以外の変更とする。

  1. 密封された放射性同位元素に係る許可使用者が行う次の変更
    1. 数量が十テラベクレル以上の密封された放射性同位元素の使用をする使用施設の増設
    2. 数量が十テラベクレル以上の密封された放射性同位元素を貯蔵する貯蔵施設の増設
    3. 貯蔵施設の貯蔵能力の変更(数量が十テラベクレル以上の密封された放射性同位元素に係るものに限る。)であつて、貯蔵能力を十テラベクレル未満から十テラベクレル以上とするもの
    4. 密封された放射性同位元素を廃棄する廃棄施設の増設
  2. 密封されていない放射性同位元素に係る許可使用者が行う次の変更
    1. 年間使用数量が原子力規制委員会が定める数量以上の密封されていない放射性同位元素の使用をする使用施設の増設
    2. 密封されていない放射性同位元素に係る貯蔵能力が原子力規制委員会が定める数量以上の貯蔵施設の増設
    3. 貯蔵施設の貯蔵能力の変更であつて、当該貯蔵施設の使用をする工場又は事業所の密封されていない放射性同位元素に係る貯蔵能力を下限数量に十万を乗じて得た数量未満から下限数量に十万を乗じて得た数量以上とするもの
    4. 密封されていない放射性同位元素を廃棄する廃棄施設の増設
  3. 放射線発生装置に係る許可使用者が行う放射線発生装置の使用をする使用施設の増設又は放射線発生装置の使用をしていない施設において放射線発生装置の使用をすることとなる変更

2第十二条の八第二項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の増設以外の変更とする。

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