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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十四条の十四 (施設検査の申請)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(施設検査の申請)

第十四条の十四

第十二条の八第一項の規定により施設検査(登録検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第十五の申請書に次の書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 使用施設等の位置を明示した工場又は事業所の平面図
  2. 使用施設等の実測平面図
  3. 使用施設等の実測断面詳細図

2登録検査機関が行う法第十二条の八第一項の施設検査を受けようとする者は、別記様式第十五の申請書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録検査機関に提出しなければならない。

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