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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十四条の二十 (定期確認の申請)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(定期確認の申請)

第十四条の二十

第十二条の十の規定により定期確認(登録定期確認機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第十七の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 使用施設等又は廃棄物詰替施設等の位置を明示した事業所等の平面図
  2. 使用施設等又は廃棄物詰替施設等の実測平面図
  3. 使用施設等又は廃棄物詰替施設等の実測断面詳細図

2登録定期確認機関が行う法第十二条の十の定期確認を受けようとする者は、別記様式第十七の申請書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録定期確認機関に提出しなければならない。ただし、次のいずれにも該当する者については、当該書類を添えることを要しない。

  1. 第十二条の十の定期確認を受けようとする登録定期確認機関と同一の機関が過去十年間に行つた法第十二条の八第一項若しくは第二項の施設検査若しくは法第十二条の九第一項若しくは第二項の定期検査に合格し、又は当該機関が過去十年間に行つた法第十二条の十の定期確認を受けていること。
  2. 前号の施設検査、定期検査又は定期確認を受けたときに、第十四条の十四第一項各号第十四条の十五において準用する場合を含む。)、第十四条の十七第一項各号第十四条の十八において準用する場合を含む。)又は前項各号に掲げる書類を添えて登録検査機関又は登録定期確認機関に提出していること。
  3. 第一号の施設検査若しくは定期検査に最後に合格し、又は同号の定期確認を最後に受けた後、法第十条第一項(同項で規定する法第三条第二項第一号に掲げる事項のうち法人の代表者の氏名の変更を除く。)、第二項若しくは第五項又は法第十一条第一項(同項で規定する法第四条の二第二項第一号に掲げる事項のうち法人の代表者の氏名の変更を除く。)若しくは第二項の規定による変更をしていないこと。

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