(定期検査合格証の交付) 第十四条の十九 原子力規制委員会又は登録検査機関は、法第十二条の九第一項又は第二項の規定により定期検査を行い、これを合格と認めたときは、定期検査合格証を交付する。 e-Gov法令検索で第十四条の十九を開く ↗