条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律 第十二条の九 (定期検査)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(定期検査)

第十二条の九

特定許可使用者は、使用施設等について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会又は登録検査機関の検査を受けなければならない。

2許可廃棄業者は、廃棄物詰替施設等(廃棄物埋設地(その附属設備を含む。以下同じ。)である廃棄施設を除く。)について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会又は登録検査機関の検査を受けなければならない。

3前二項の規定による検査(以下「定期検査」という。)は、当該使用施設等又は廃棄物詰替施設等がそれぞれ第六条第一号から第三号まで又は第七条第一号から第三号までの技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

e-Gov法令検索で第十二条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律第十二条の九(定期検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の八(施設検査) 放射性同位元素等の規制に関する法律 目次 第十二条の十(定期確認) →