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放射性同位元素等の規制に関する法律 第二十六条 (許可の取消し等)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(許可の取消し等)

第二十六条

原子力規制委員会は、許可使用者又は許可廃棄業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第三条第一項本文若しくは第四条の二第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用若しくは放射性同位元素若しくは放射性汚染物の廃棄の停止を命ずることができる。

  1. 第五条第一項第二号若しくは第三号又は同条第二項各号のいずれかに該当するに至つた場合
  2. 第八条第一項第十条第三項及び第十一条第三項において準用する場合を含む。)の条件に違反した場合
  3. 第十条第二項又は第十一条第二項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないで変更した場合
  4. 第十条第五項又は第六項の規定により届け出なければならない事項を届け出ないで変更した場合
  5. 第十二条の八第一項若しくは第二項又は第十二条の九第一項若しくは第二項の規定に違反した場合
  6. 第十三条第一項又は第三項の規定に違反した場合
  7. 第十四条第一項又は第三項の規定による命令に違反した場合
  8. 第十五条第一項第十六条第一項第十七条第一項第十八条第一項又は第十九条第一項若しくは第二項の技術上の基準に違反した場合
  9. 第十八条第二項又は第十九条の二第一項の規定に違反した場合
  10. 十一
    第二十条第二十三条第二十四条又は第二十五条第一項、第三項若しくは第四項の規定に違反した場合
  11. 十二
  12. 十三
    第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した場合
  13. 十四
    第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合
  14. 十五
    前条の規定に違反した場合
  15. 十六
    第二十九条第一号若しくは第五号又は第三十条第一号若しくは第四号の規定に違反した場合
  16. 十七
    第三十四条第一項第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項の規定に違反した場合
  17. 十八
    第三十八条の規定による命令に違反した場合
  18. 十九
    第三十八条の二第一項第三十八条の三において準用する第三十七条第一項又は第三十八条の三において準用する第三十七条第二項において準用する第三十四条第一項の規定に違反した場合
  19. 二十
    第三十八条の三において準用する第三十八条の規定による命令に違反した場合

2原子力規制委員会は、届出使用者、届出販売業者又は届出賃貸業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、一年以内の期間を定めて放射性同位元素の使用、販売又は賃貸の停止を命ずることができる。

  1. 第三条の二第二項又は第四条第二項の規定により届け出なければならない事項を届け出ないで変更した場合
  2. 第十三条第二項の規定に違反した場合
  3. 第十四条第二項の規定による命令に違反した場合
  4. 第十五条第一項第十六条第一項第十七条第一項第十八条第一項又は第十九条第一項若しくは第二項の技術上の基準に違反した場合
  5. 第二十条第二十三条第二十四条又は第二十五条第一項、第二項若しくは第四項の規定に違反した場合
  6. 第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した場合
  7. 第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合
  8. 十一
    前条の規定に違反した場合
  9. 十二
    第二十九条第二号から第四号まで又は第三十条第二号若しくは第三号の規定に違反した場合
  10. 十三
    第三十四条第一項第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項の規定に違反した場合
  11. 十四
    第三十八条の規定による命令に違反した場合
  12. 十五
    第三十八条の二第一項第三十八条の三において準用する第三十七条第一項又は第三十八条の三において準用する第三十七条第二項において準用する第三十四条第一項の規定に違反した場合
  13. 十六
    第三十八条の三において準用する第三十八条の規定による命令に違反した場合

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