(許可の取消し等)
第二十六条
原子力規制委員会は、許可使用者又は許可廃棄業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第三条第一項本文若しくは第四条の二第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用若しくは放射性同位元素若しくは放射性汚染物の廃棄の停止を命ずることができる。
- 一
- 二
- 三
- 四第十条第五項又は第六項の規定により届け出なければならない事項を届け出ないで変更した場合
- 五
- 六第十三条第一項又は第三項の規定に違反した場合
- 七第十四条第一項又は第三項の規定による命令に違反した場合
- 八
- 九
- 十
- 十一
- 十二第二十五条の三第一項又は第二十五条の六第一項の規定に違反した場合
- 十三第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した場合
- 十四第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合
- 十五前条の規定に違反した場合
- 十六
- 十七
- 十八第三十八条の規定による命令に違反した場合
- 十九
- 二十
2原子力規制委員会は、届出使用者、届出販売業者又は届出賃貸業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、一年以内の期間を定めて放射性同位元素の使用、販売又は賃貸の停止を命ずることができる。
- 一
- 二第十三条第二項の規定に違反した場合
- 三第十四条第二項の規定による命令に違反した場合
- 四
- 五
- 六
- 七
- 八第二十五条の三第一項又は第二十五条の六第一項の規定に違反した場合
- 九第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した場合
- 十第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合
- 十一前条の規定に違反した場合
- 十二
- 十三
- 十四第三十八条の規定による命令に違反した場合
- 十五
- 十六