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放射性同位元素等の規制に関する法律 第二十四条 (放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置)

第二十四条

許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設への立入りの制限その他保健上必要な措置を講じなければならない。

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