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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十六条 (協議)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(協議)

第四十六条

原子力規制委員会は、第六条第一号から第三号まで、第七条第一号から第三号まで、第十三条第二項第二十条第二十一条第一項第二十三条及び第二十四条の原子力規制委員会規則を制定する場合においては、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

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