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放射性同位元素等の規制に関する法律 第十三条 (使用施設等の基準適合義務)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(使用施設等の基準適合義務)

第十三条

許可使用者は、その使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備を第六条第一号から第三号までの技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2届出使用者は、その貯蔵施設の位置、構造及び設備を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

3許可廃棄業者は、その廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備を第七条第一号から第三号までの技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五条の規定による改正後の放射性同位元素等の規制に関する法律第三十八条の三において読み替えて準用する同法第三十六条の二第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。

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