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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十四条の九 (貯蔵施設の基準)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(貯蔵施設の基準)

第十四条の九

第六条第二号及び法第十三条第二項の規定による貯蔵施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 貯蔵施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
  2. 貯蔵施設には、次に定めるところにより、貯蔵室又は貯蔵箱を設けること。ただし、密封された放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合には、この限りでない。
    1. 貯蔵室は、その主要構造部等を耐火構造とし、その開口部には、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備に該当する防火戸を設けること。
    2. 貯蔵箱は、耐火性の構造とすること。
  3. 貯蔵施設には、第十四条の七第一項第三号の基準に適合する遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。
  4. 貯蔵施設には、次に定めるところにより、放射性同位元素を入れる容器を備えること。
    1. 容器の外における空気を汚染するおそれのある放射性同位元素を入れる容器は、気密な構造とすること。
    2. 液体状の放射性同位元素を入れる容器は、液体がこぼれにくい構造とし、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。
    3. 液体状又は固体状の放射性同位元素を入れる容器で、亀裂、破損等の事故の生ずるおそれのあるものには、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具を設けること。
  5. 貯蔵施設の扉、蓋等外部に通ずる部分には、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
  6. 管理区域の境界には、柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。
  7. 貯蔵室又は貯蔵箱、第四号に規定する容器及び管理区域の境界に設ける柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設には、別表第一に定めるところにより、標識を付すること。

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