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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三条 (使用の届出)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(使用の届出)

第三条

第三条の二第一項の規定による使用の届出は、別記様式第二の届書により、しなければならない。

2前項の届書には、令第四条第二項の規定により、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 予定使用開始時期及び予定使用期間を記載した書面
  2. 使用の場所及び廃棄の場所の状況、管理区域、標識を付する箇所並びに密封された放射性同位元素の使用をしようとする者にあつては貯蔵施設を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
  3. 貯蔵施設の遮蔽壁その他の遮蔽物が第十四条の九第三号に規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面

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(廃棄施設の基準に関する経過措置)
附則

改正法の施行の際、改正法附則第三条第一項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している旧法第三条第一項の許可に基づき設置した廃棄施設又は改正法附則第三条第一項の規定により新法第三条第一項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、新規則第十四条の十一の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該廃棄施設について、改正法の施行後に新法第十条第二項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。

2改正法の施行の際、改正法附則第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している旧法第四条第一項の許可に基づき設置した廃棄施設又は改正法附則第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、新規則第十四条の十一の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該廃棄施設について、改正法の施行後に新法第十条第二項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。

3改正法の施行の際、旧法第四条の二第一項の許可を受けた廃棄業者が現に使用している廃棄施設又は現に旧法第四条の二第一項の許可の申請をしている者の当該許可の申請に係る廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、新規則第十四条の十一の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該廃棄施設について、改正法の施行後に新法第十一条第二項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。

(経過措置)
附則

この規則の施行の日前に改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第十八条の十九第二項の規定により行われた申請については、この規則による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第十八条の十九第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この規則の施行の際現に放射性同位元素等の規制に関する法律第十二条の二第一項又は第二項の認証を受けている放射性同位元素装備機器は、この規則による改正後の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第十四条の三第二項第五号に掲げる技術上の基準に適合したものとみなす。

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