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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第四条 (使用の届出)

昭和三十五年政令第二百五十九号政令
(使用の届出)

第四条

法第三条の二第一項の届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。

2前項の届出をしようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、届け出なければならない。

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新法第十八条の二第二項及び第五項の規定は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬については、施行日から六十日を経過する日までの間は、適用しない。

(定期確認に関する経過措置)
附則

改正法附則第三条第一項又は第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者であって特定許可使用者に該当する者又は新法第十一条第一項に規定する許可廃棄業者は、新令第十五条の規定にかかわらず、平成十八年一月一日以後における最初の定期検査の日までに新法第十二条の十の規定による確認を受けなければならない。

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