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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令
昭和三十五年政令第二百五十九号
政令
· 条文 43 件 ·
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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(放射性同位元素)
第一条の二
(特定放射性同位元素)
第二条
(放射線発生装置)
第三条
(使用の許可の申請)
第四条
(使用の届出)
第五条
(表示付認証機器の使用をする者の届出)
第六条
(販売及び賃貸の業の届出)
第七条
(廃棄の業の許可の申請)
第八条
(許可使用に係る変更の許可の申請)
第九条
(許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出)
第十条
(廃棄の業に係る変更の許可の申請)
第十一条
(設計認証)
第十二条
(特定設計認証)
第十三条
(施設検査等を要しない放射性同位元素等)
第十四条
(定期検査の期間)
第十五条
(定期確認の期間)
第十六条
(運搬に関する確認を要する場合)
第十七条
(都道府県公安委員会への届出を要する場合)
第十八条
(都道府県公安委員会の間の連絡)
第十九条
(廃棄に関する確認を要する場合)
第十九条の二
(工場等における特定放射性同位元素の防護のための措置を要する場合)
第十九条の三
(工場等の外における特定放射性同位元素の運搬に関する読替え)
第二十条
(廃棄物埋設地等の譲受けの許可の申請)
第二十条の二
(許可届出使用者等とみなす許可取消使用者等)
第二十条の三
(廃棄事業者に廃棄を委託した放射性同位元素等を核燃料物質等とみなして適用する法令)
第二十条の四
(濃度確認を受けた物を放射性汚染物でないものとして取り扱う法令)
第二十一条
(登録認証機関等の登録の更新)
第二十二条
(登録検査機関の登録等に関する読替え)
第二十三条
(登録定期確認機関の登録等に関する読替え)
第二十四条
(登録運搬方法確認機関の登録等に関する読替え)
第二十五条
(登録運搬物確認機関の登録等に関する読替え)
第二十六条
(登録埋設確認機関の登録等に関する読替え)
第二十六条の二
(登録濃度確認機関の登録等に関する読替え)
第二十七条
(登録試験機関の登録等に関する読替え)
第二十八条
(登録資格講習機関の登録等に関する読替え)
第二十九条
(登録放射線取扱主任者定期講習機関の登録等に関する読替え)
第二十九条の二
(登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の登録等に関する読替え)
第三十条
(放射線検査官の定数及び資格)
第三十一条
(手数料)
第三十二条
(取締官)
第三十三条
(担保金の額に関する基準)
第三十四条
(担保金等の提供)
第三十五条
(主務大臣及び主務省令)