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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第三十条 (放射線検査官の定数及び資格)

昭和三十五年政令第二百五十九号政令
(放射線検査官の定数及び資格)

第三十条

放射線検査官の定数は、五十人とする。

2放射線検査官は、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。

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