(手数料)
第三十一条
法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
2法第四十九条第二項に規定する政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。
- 一独立行政法人酒類総合研究所
- 二独立行政法人国立科学博物館
- 三国立研究開発法人物質・材料研究機構
- 四国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
- 五独立行政法人国立美術館
- 六独立行政法人国立文化財機構
- 七独立行政法人農林水産消費安全技術センター
- 八国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
- 九国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
- 十国立研究開発法人森林研究・整備機構
- 十一国立研究開発法人水産研究・教育機構
- 十二国立研究開発法人産業技術総合研究所
- 十三独立行政法人製品評価技術基盤機構
- 十四国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
- 十五独立行政法人海技教育機構
- 十六国立研究開発法人国立環境研究所
- 十七独立行政法人国立高等専門学校機構
- 十八独立行政法人国立病院機構
- 十九国立研究開発法人国立がん研究センター
- 二十国立研究開発法人国立循環器病研究センター
- 二十一国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
- 二十二国立研究開発法人国立成育医療研究センター
- 二十三国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
- 二十四独立行政法人自動車技術総合機構
- 二十五独立行政法人労働者健康安全機構