条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第三十一条 (手数料)

昭和三十五年政令第二百五十九号政令
(手数料)

第三十一条

法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

2法第四十九条第二項に規定する政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。

  1. 独立行政法人酒類総合研究所
  2. 独立行政法人国立科学博物館
  3. 国立研究開発法人物質・材料研究機構
  4. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
  5. 独立行政法人国立美術館
  6. 独立行政法人国立文化財機構
  7. 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
  8. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
  9. 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
  10. 国立研究開発法人森林研究・整備機構
  11. 十一
    国立研究開発法人水産研究・教育機構
  12. 十二
    国立研究開発法人産業技術総合研究所
  13. 十三
    独立行政法人製品評価技術基盤機構
  14. 十四
    国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
  15. 十五
    独立行政法人海技教育機構
  16. 十六
    国立研究開発法人国立環境研究所
  17. 十七
    独立行政法人国立高等専門学校機構
  18. 十八
    独立行政法人国立病院機構
  19. 十九
    国立研究開発法人国立がん研究センター
  20. 二十
    国立研究開発法人国立循環器病研究センター
  21. 二十一
    国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
  22. 二十二
    国立研究開発法人国立成育医療研究センター
  23. 二十三
    国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
  24. 二十四
    独立行政法人自動車技術総合機構
  25. 二十五
    独立行政法人労働者健康安全機構

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第三十一条(手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(放射線検査官の定数及び資格) 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 目次 第三十二条(取締官) →