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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第十八条 (都道府県公安委員会の間の連絡)

昭和三十五年政令第二百五十九号政令
(都道府県公安委員会の間の連絡)

第十八条

運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。

  1. 出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあつては、出発地公安委員会を通じて、法第十八条第五項の届出の受理及び同条第六項の指示を行うこと。
  2. 第十八条第六項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。
  3. 前二号に定めるもののほか、当該運搬について、放射線障害を防止して公共の安全を確保するため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。

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