(都道府県公安委員会への届出を要する場合) 第十七条 法第十八条第五項に規定する政令で定める場合は、放射線障害を防止して公共の安全を確保するための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染物として内閣府令で定めるものを運搬する場合とする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗