条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第十七条 (都道府県公安委員会への届出を要する場合)

昭和三十五年政令第二百五十九号政令
(都道府県公安委員会への届出を要する場合)

第十七条

第十八条第五項に規定する政令で定める場合は、放射線障害を防止して公共の安全を確保するための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染物として内閣府令で定めるものを運搬する場合とする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第十七条(都道府県公安委員会への届出を要する場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(運搬に関する確認を要する場合) 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 目次 第十八条(都道府県公安委員会の間の連絡) →