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放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 第一条 (届出を要する放射性同位元素等)

昭和五十六年総理府令第三十号府省令
(届出を要する放射性同位元素等)

第一条

放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号。以下この条において「令」という。)第十七条の内閣府令で定める放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)は、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号。以下次項において「規則」という。)第十八条の三第一項第三号に規定する放射性同位元素等とする。

2第十九条の三の規定により読み替えて適用する令第十七条の内閣府令で定める特定放射性同位元素は、規則第十八条の三第一項第二号又は第三号に規定する放射性同位元素等に該当する特定放射性同位元素(同項第二号に規定する放射性同位元素等に該当するものにあつては、規則第二十四条の二の八第一項の表第一号の上欄に掲げるものに限る。)とする。

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(施行期日)
附則

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