(廃棄に関する確認を要する場合) 第十九条 法第十九条の二第一項に規定する政令で定める場合は、放射性同位元素又は放射性汚染物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合及び法第三十条の二第一項第二号に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗