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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第十九条の二 (工場等における特定放射性同位元素の防護のための措置を要する場合)

昭和三十五年政令第二百五十九号政令
(工場等における特定放射性同位元素の防護のための措置を要する場合)

第十九条の二

法第二十五条の三第一項に規定する政令で定める場合は、工場又は事業所において特定放射性同位元素の使用、保管、運搬又は廃棄(廃棄物埋設を除く。)をする場合とする。

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