(特定設計認証)
第十二条
法第十二条の二第二項に規定する政令で定める放射性同位元素装備機器は、次に掲げるものとする。
- 一煙感知器
- 二レーダー受信部切替放電管
- 三その他その表面から十センチメートル離れた位置における一センチメートル線量当量率が一マイクロシーベルト毎時以下の放射性同位元素装備機器であつて原子力規制委員会が指定するもの
2前条第一項の規定は、法第十二条の二第二項の規定による認証について準用する。
法第十二条の二第二項に規定する政令で定める放射性同位元素装備機器は、次に掲げるものとする。
2前条第一項の規定は、法第十二条の二第二項の規定による認証について準用する。