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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第八条 (許可使用に係る変更の許可の申請)

昭和三十五年政令第二百五十九号政令
(許可使用に係る変更の許可の申請)

第八条

許可使用者は、法第十条第二項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 変更の内容
  4. 変更の理由

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(文部科学省令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、改正法及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、文部科学省令で定める。

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