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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第七条 (廃棄の業の許可の申請)

昭和三十五年政令第二百五十九号政令
(廃棄の業の許可の申請)

第七条

第三条第二項及び第三項の規定は、法第四条の二第一項の許可の申請について準用する。この場合において、第三条第二項中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条第三項中「予定使用期間」とあるのは「予定事業期間」と読み替えるものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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