第六条
法第四条第一項の届出をしようとする者は、予定事業期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、届け出なければならない。
法第四条第一項の届出をしようとする者は、予定事業期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、届け出なければならない。
新法(第一章、第十九条、第十九条の二、第二十六条第一項(第八号(新法第十九条第一項又は第二項に係る部分に限る。)、第九号(新法第十九条第三項に係る部分に限る。)及び第十号(新法第十九条の二第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第二項(第四号(新法第十九条第一項又は第二項に係る部分に限る。)、第五号(新法第十九条第三項に係る部分に限る。)及び第六号(新法第十九条第四項又は第十九条の二第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第二十八条(新法第二十六条第一項に係る部分に限る。)、第五十二条(第三号に係る部分に限る。)、第五十四条(第五号(新法第十九条第一項、第二項、第四項及び第五項に係る部分に限る。)、第六号(新法第十九条第三項に係る部分に限る。)及び第八号から第十一号までに係る部分に限る。)並びに第五十七条を除く。)の規定は、新法第二条第三項の放射性同位元素装備機器であってこの政令の施行により新たに同条第二項の放射性同位元素となるもののみを装備している機器(この政令の施行の日前に製造され、又は輸入された機器及び当該機器と同一の型式の機器であって平成十九年四月一日前に製造され、又は輸入された機器に限る。)については、適用しない。
2前項の放射性同位元素装備機器に係る新法第十九条の規定の適用については、同条第五項中「表示付認証機器又は表示付特定認証機器(以下「表示付認証機器等」という。)」とあるのは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百七十八号)附則第六条第一項に規定する放射性同位元素装備機器」とする。