条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第五条 (表示付認証機器の使用をする者の届出)

昭和三十五年政令第二百五十九号政令
(表示付認証機器の使用をする者の届出)

第五条

法第三条の三第一項の届出は、工場又は事業所ごとに、かつ、認証番号が同じ表示付認証機器ごとにしなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(試験に係る手数料に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に実施の公告がされた放射線取扱主任者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第五条(表示付認証機器の使用をする者の届出)について教えてください」と聞く
← 第四条(使用の届出) 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 目次 第六条(販売及び賃貸の業の届出) →