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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第六条 (販売及び賃貸の業の届出)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(販売及び賃貸の業の届出)

第六条

第四条第一項の規定による販売又は賃貸の業の届出は、別記様式第五の届書により、しなければならない。

2前項の届書には、令第六条の規定により、予定事業開始時期、予定事業期間及び放射性同位元素の種類ごとの年間販売予定数量(予定事業期間が一年に満たない場合にあつては、その期間の販売予定数量)又は最大賃貸予定数量(予定事業期間中の任意の時点において現に賃貸していることが予定される数量のうち最大のもの)を記載した書面を添えなければならない。

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(定期講習に関する経過措置)
附則

改正法附則第三条第一項又は第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者及び新法第三条の二第一項本文の規定による届出をしたものとみなされる者、改正法附則第五条第一項の規定により新法第四条第一項本文の規定による届出をしたものとみなされる者(表示付認証機器のみを販売又は賃貸する者並びに放射性同位元素等の運搬及び運搬の委託を行わない者を除く。)並びに許可廃棄業者は、新規則第三十二条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに、改正法の施行の際現に放射線取扱主任者に選任されている者に最初の新法第三十六条の二第一項の定期講習を受けさせなければならない。

  1. 平成七年三月三十一日以前に選任された放射線取扱主任者平成十八年三月三十一日
  2. 平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に選任された放射線取扱主任者平成十九年三月三十一日
  3. 平成十四年四月一日以後に選任された放射線取扱主任者平成二十年三月三十一日
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