条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十二条 (届書の提出部数等)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(届書の提出部数等)

第十二条

第三条第一項第四条第一項第六条第一項及び第六条の二第一項の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本三通とする。ただし、副本については、第三条第二項第四条第二項第六条第二項又は第六条の二第二項に規定する書類を添えることを要しない。

2前項の規定にかかわらず、原子力規制委員会の定める工場又は事業所に係る第三条第一項第四条第一項第六条第一項及び第六条の二第一項の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本四通とする。ただし、副本については、第三条第二項第四条第二項第六条第二項又は第六条の二第二項に規定する書類を添えることを要しない。

3第十条の二の届書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

4第五条第十条の三第一項並びに前条第一項の届書の提出部数は、それぞれ一通とする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第十二条(届書の提出部数等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出) 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 目次 第十三条 →