(届書の提出部数等)
第十二条
第三条第一項、第四条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本三通とする。ただし、副本については、第三条第二項、第四条第二項、第六条第二項又は第六条の二第二項に規定する書類を添えることを要しない。
2前項の規定にかかわらず、原子力規制委員会の定める工場又は事業所に係る第三条第一項、第四条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本四通とする。ただし、副本については、第三条第二項、第四条第二項、第六条第二項又は第六条の二第二項に規定する書類を添えることを要しない。
3第十条の二の届書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。