(許可使用に係る軽微な変更の届出) 第十条の三 法第十条第五項の規定による軽微な変更の届出は、別記様式第十一の届書により、しなければならない。2前項の届書には、第九条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。 e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗