条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十条の三 (許可使用に係る軽微な変更の届出)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(許可使用に係る軽微な変更の届出)

第十条の三

第十条第五項の規定による軽微な変更の届出は、別記様式第十一の届書により、しなければならない。

2前項の届書には、第九条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第十条の三(許可使用に係る軽微な変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条の二(氏名等の変更の届出) 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 目次 第十一条(許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出) →