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放射性同位元素等の規制に関する法律 第十条 (使用施設等の変更)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(使用施設等の変更)

第十条

第三条第一項本文の許可を受けた者(以下「許可使用者」という。)は、同条第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更をしたときは、その届出の際に、許可証を原子力規制委員会に提出し、訂正を受けなければならない。

2許可使用者は、第三条第二項第二号から第七号までに掲げる事項の変更(第六項の規定に該当するものを除く。)をしようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3第六条及び第八条の規定は、前項の許可に準用する。

4第二項の規定により変更の許可を受けようとする許可使用者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を原子力規制委員会に提出しなければならない。

5許可使用者は、第二項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、許可証を添えてその旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

6許可使用者は、使用の目的、密封の有無等に応じて政令で定める数量以下の放射性同位元素又は政令で定める放射線発生装置を、非破壊検査その他政令で定める目的のため一時的に使用をする場合において、第三条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするときには、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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この法律の施行の際現に旧法第四十一条の九第一項の指定、旧法第四十一条の十第一項の指定、旧法第四十一条の十一第一項の指定、旧法第四十一条の十二第一項の指定又は旧法第四十一条の十九第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ、新法第十二条の八第一項の登録、新法第十八条第二項の登録運搬物確認機関に係る登録、同項の登録運搬方法確認機関に係る登録、新法第三十五条第二項の登録試験機関に係る登録又は同項の登録資格講習機関に係る登録を受けているものとみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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