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放射性同位元素等の規制に関する法律 第九条 (許可証)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(許可証)

第九条

原子力規制委員会は、第三条第一項本文又は第四条の二第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。

2第三条第一項本文の許可をした場合において交付する許可証には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 許可の年月日及び許可の番号
  2. 氏名又は名称及び住所
  3. 使用の目的
  4. 放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量又は放射線発生装置の種類、台数及び性能
  5. 使用の場所
  6. 貯蔵施設の貯蔵能力
  7. 許可の条件

3第四条の二第一項の許可をした場合において交付する許可証には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 許可の年月日及び許可の番号
  2. 氏名又は名称及び住所
  3. 廃棄事業所の所在地
  4. 廃棄の方法
  5. 廃棄物貯蔵施設の貯蔵能力
  6. 廃棄物埋設に係る許可証にあつては、埋設を行う放射性同位元素又は放射性汚染物の量
  7. 許可の条件

4許可証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

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旧法の規定に基づき旧法第三十九条第一項の指定機構確認機関の行う旧法第十二条の四第一項若しくは第十二条の六の機構確認、旧法第四十一条の九第一項の指定検査機関の行う旧法第十二条の八第一項から第三項まで若しくは第十二条の九第一項から第三項までの検査、旧法第四十一条の十第一項の指定運搬物確認機関の行う旧法第十八条の二第二項の確認又は旧法第四十一条の十一第一項の指定運搬方法確認機関の行う旧法第十八条の二第二項の確認に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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