条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律 第四条の二 (廃棄の業の許可)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(廃棄の業の許可)

第四条の二

放射性同位元素又は放射性汚染物を業として廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 廃棄事業所の所在地
  3. 廃棄の方法
  4. 放射性同位元素及び放射性汚染物の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)の位置、構造及び設備
  5. 放射性同位元素及び放射性汚染物を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)の位置、構造、設備及び貯蔵能力
  6. 廃棄施設の位置、構造及び設備
  7. 放射性同位元素又は放射性汚染物の埋設の方法による最終的な処分(以下「廃棄物埋設」という。)を行う場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 埋設を行う放射性同位元素又は放射性汚染物の性状及び量
    2. 放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律第四条の二(廃棄の業の許可)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(販売及び賃貸の業の届出) 放射性同位元素等の規制に関する法律 目次 第五条(欠格条項) →