第十一条
第四条の二第一項の許可を受けた者(以下「許可廃棄業者」という。)は、同条第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更をしたときは、その届出の際に、許可証を原子力規制委員会に提出し、訂正を受けなければならない。
2許可廃棄業者は、第四条の二第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
4第二項の規定により変更の許可を受けようとする許可廃棄業者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を原子力規制委員会に提出しなければならない。