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放射性同位元素等の規制に関する法律 第十一条 (廃棄施設等の変更)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(廃棄施設等の変更)

第十一条

第四条の二第一項の許可を受けた者(以下「許可廃棄業者」という。)は、同条第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更をしたときは、その届出の際に、許可証を原子力規制委員会に提出し、訂正を受けなければならない。

2許可廃棄業者は、第四条の二第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

3第七条及び第八条の規定は、前項の許可に準用する。

4第二項の規定により変更の許可を受けようとする許可廃棄業者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を原子力規制委員会に提出しなければならない。

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新法第十二条の二第一項の登録、新法第十二条の八第一項の登録、新法第十二条の十の登録、新法第十八条第二項の登録運搬方法確認機関に係る登録、同項の登録運搬物確認機関に係る登録、新法第十九条の二第二項の登録、新法第三十五条第二項の登録試験機関に係る登録、同項の登録資格講習機関に係る登録又は新法第三十六条の二第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第四十一条の五第一項の規定による設計認証業務規程の認可、新法第四十一条の十六において準用する同項の規定による検査業務規程の認可、新法第四十一条の十八において準用する同項の規定による定期確認業務規程の認可、新法第四十一条の二十において準用する同項の規定による運搬方法確認業務規程の認可、新法第四十一条の二十二において準用する同項の規定による運搬物確認業務規程の認可、新法第四十一条の二十四において準用する同項の規定による埋設確認業務規程の認可、新法第四十一条の二十八において準用する同項の試験業務規程及び新法第四十一条の三十二において準用する同項の規定による資格講習業務規程の認可の申請並びに新法第四十一条の三十六第一項の規定による定期講習業務規程の届出についても、同様とする。

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